先導車・誘導

先導車・誘導車

先導車・誘導車とは、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。すなわち特殊車両が公道を通行する場合に誘導するための車両のことをいいます。特殊車両通行許可の取得条件として誘導車が必要となるため、特殊車両を通行させるためには欠かせない存在です。カーブや交差点やトンネルを通過する際、周囲の安全確保をするために、誘導車は対向車や後続車を安全に誘導するなど、迅速な判断と対応が求められます。
トクソーイノベーションでは、自社で輸送する特殊車両の社員ドライバーと一緒に出発前に危険箇所のチェックとミーティングを行い、経験豊富な社員が一丸となって、安全・確実に目的地まで特殊車両を誘導致します。

特殊な車両(車両制限令の基準を越えるもの)を通行させようとする場合には、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければならないと道路法で定められています。
特殊車両通行許可の申請から、大型・特殊車両の手配に至るまで全てを一括で請け負っております。
お客様の依頼先を一元化することで、依頼から輸送完了までがスムーズに行うことができ、無駄なコストや時間をとられることもありません。
車両への積み込みや積み下ろしも行い、お客様の手をわずらわせず、安心して任せていただけるようなサービスを提供致します。
先導・誘導のみのサービスも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

重量についての条件

車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。

寸法についての条件

車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。

先導車・誘導車の形式

一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示します。

先導車・誘導車の役割の例

(1) 交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、
他の車両等の安全確保のための措置を講じます。
(2) 特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。
(1) 橋梁同一径間内の他の車両を排除します。
(2) 交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。
(3) 後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。
(4) 積載貨物の固縛状態を確認します。

特殊車両通行許可制度について

道路法に基づく車両制限

道路法第47条1項、車両制限令第3条により、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定められています。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル以下
長さ 12.0メートル以下
高さ 3.8メートル以下
重さ 総重量 20.0トン以下
軸重 10.0トン以下
隣接軸重 ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン以下
最小回転半径 12.0メートル以下