各種作業員請負

先導車・誘導車とは


先導車・誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。

重量についての条件

車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。

寸法についての条件

車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。

先導車・誘導車の形式

一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示します。

先導車・誘導車の役割の例
(1) 交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、
他の車両等の安全確保のための措置を講じます。
(2) 特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。
(1) 橋梁同一径間内の他の車両を排除します。
(2) 交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。
(3) 後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。
(4) 積載貨物の固縛状態を確認します。

特殊車両通行許可制度について

道路法に基づく車両制限

道路法第47条1項、車両制限令第3条により、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定められています。

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル以下
長さ 12.0メートル以下
高さ 3.8メートル以下
重さ 総重量 20.0トン以下
軸重 10.0トン以下
隣接軸重 ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン以下
最小回転半径 12.0メートル以下